生活保護を受給している40歳以上65歳未満の方は、原則的に医療保険には加入しないため、介護保険料を納めることができません。
そこで40歳以上65歳未満の生活保護受給者をみなし2号という取扱いにし、介護保険制度の運用を行っています。
今回はみなし2号とは一体なにを指すのかや、みなし2号と住所地特例の関係性について解説していきます。
みなし2号についてわからないことがある方は参考になってください。
介護保険の『みなし2号』とは
はじめに介護保険の『みなし2号』とは、一体どのような制度なのか確認していきましょう。
その① まずは整理!介護保険の利用条件
介護保険の利用条件は40歳以上65歳未満の方と、65歳以上の方で異なります。
40歳以上65歳未満の方が介護保険を利用するには、介護保険の特定疾病に該当し、要支援または要介護認定を受ける必要があります。
介護保険の特定疾病は以下の通りです。
疾病名 | |
---|---|
1 | がん【がん末期】(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る |
2 | 関節リウマチ |
3 | 筋萎縮性側索硬化症(ALS) |
4 | 後縦靱帯骨化症 |
5 | 骨折を伴う骨粗鬆症 |
6 | 初老期における認知症 |
7 | 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病【パーキンソン病関連疾患】 |
8 | 脊髄小脳変性症 |
9 | 脊柱管狭窄症 |
10 | 早老症 |
11 | 多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群) |
12 | 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 |
13 | 脳血管疾患 |
14 | 閉塞性動脈硬化症 |
15 | 慢性閉塞性肺疾患 |
16 | 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 |
両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
65歳以上の方であれば、要支援または要介護認定を受けるだけで、介護保険を利用できます。
また介護保険を利用しているかどうかにかかわらず、40歳以上65歳未満の方は第2号被保険者、65歳以上の方は第1号被保険者と呼ばれています。
要支援・要介護認定を受けるには、介護保険を利用する本人が住んでいる市区町村へ、要介護認定の申請を行わなければなりません。
もし要介護認定の申請についてわからないことがあったら、市区町村の介護保険を担当している窓口や地域包括支援センターへ、相談におもむくとよいでしょう。
介護保険の利用条件について確認できたところで、次の項目ではみなし2号について解説していきます。
その② 40歳以上65歳未満の特定疾病者で生活保護受給者はみなし2号
みなし2号は40歳以上65歳未満の特定疾病者で、要支援1以上の認定を受けており、かつ生活保護受給者が該当します。
40歳以上65歳未満の方は、第2号被保険者と呼ばれることを先ほどご紹介しました。
しかし生活保護受給者は、原則的に医療保険には加入しないため、介護保険料を納めることができません。
介護保険料は給料からの天引き、もしくは医療保険に上乗せして納付しているためです。
そこで第2号被保険者の中で、生活保護受給者は第2号被保険者とみなす(仮定する)という位置づけにし、介護保険を運用しているのです。
同じ生活保護受給者でも、65歳以上の方は生活保護費の介護扶助によって、介護保険料を納める仕組みになっています。
生活保護を受給していたとしても、65歳以上の方はみなし1号とは呼ばず、第1号被保険者と呼ばれます。
その③ みなし2号の介護保険証について
みなし2号の介護保険証は原則的に発行されません。
介護保険証のかわりに、手続き上必要となる特別な被保険者番号が決定します。
65歳以上になれば、みなし2号ではなく第1号被保険者となるため、生活保護受給者でも、介護保険証が発行されます。
介護保険住所地特例とは
介護保険の住所地特例とは、介護施設へ住所地を移動したとしても、保険者を移動前のものとして扱う制度のことです。
例えばA市に居住していた男性が、B市にある介護施設へ入所し、住所地を介護施設へ移動したとしても、原則的に保険者はA市のままとなります。
この制度は介護施設の数によって発生する、自治体の負担を減らすことを目的としています。
住所地を介護施設へ移動した際、保険者を介護施設がある市区町村にすると、介護施設が多い自治体の負担が多くなってしまうのです。
それではみなし2号と住所地特例の関係が、どのようなものになっているのか確認していきましょう。
その① みなし2号と住所地特例との関係
みなし2号の方であっても、介護保険の住所地特例と同じ扱いになります。
介護施設へ住所地を移動したとしても、入所前に居住していた市区町村が保険者となるのです。
生活保護制度にも住所地特例があることにより、保険者が入所前と同様になります。
その② みなし2号と住所地特例の制度の狭間に注意が必要
みなし2号の方が介護施設へ、住所地を移動したときに適用される住所地特例ですが、注意が必要なことがあります。
それはみなし2号の方が、65歳を迎えたときです。
生活保護受給者であっても、65歳を迎えると第1号被保険者になります。
みなし2号の方が第1号被保険者となった場合、保険者が変わるため必要な手続きをしないと、利用料金を全額負担しなければならない可能性があります。
みなし2号の方が65歳を迎えたときの取り扱いについては、次の項目で詳しく解説していきます。
介護保険のみなし2号の利用者が65歳を迎えた場合
みなし2号の方が注意しなければならないのが、65歳を迎えた時です。
なぜ65歳を迎えたときに注意しなければならないのか、確認していきましょう。
その① 介護保険被保険者証が交付され1号になる
みなし2号の方が65歳を迎えると、介護保険証が交付され、第1号被保険者になります。
そして第1号被保険者になると、保険者は65歳を迎えたときに居住している市区町村へ変更されます。
保険者が変更になるため居住している市区町村へ、65歳を迎える前に介護認定の申請を行わなければならないのです。
先ほど紹介した事例ですと、男性が介護施設入所前に住んでいたA市ではなく、介護施設があるB市へ、介護認定の申請をしなければなりません。
もし介護認定の申請をB市にせず、時間が経過した場合、B市は男性へ認定区分がない介護保険証を送付することになります。
なぜならB市は介護施設に入所している、男性に関する情報を得る術がないためです。
65歳を迎える誕生日前に、認定区分がない介護保険証が男性の元へ届けば、要介護認定の申請を行う猶予はあります。
しかしすべての場合において、そういったケースばかりではありません。
市区町村によっては誕生日後、1カ月以内に介護保険証を送付する場合があります。
認定区分がない介護保険証というのは、介護保険の認定を受けていない状態で、利用料金は全額負担しなければならない可能性があります。
経済的な負担が非常に大きくなってしまうため、みなし2号の方は65歳を迎える前に、必ず要介護認定の申請を行うようにしましょう。
まとめ
みなし2号とは一体なにかから、みなし2号と住所地特例の関係、みなし2号の方が65歳を迎えたときに注意しなければならないことを解説してきました。
みなし2号について理解が深められたのではないでしょうか。
みなし2号とは一体何をまとめると
- みなし2号とは40歳以上65歳未満で、介護保険の特定疾病に該当し、要支援または要介護認定を受けた生活保護受給者を指す
- みなし2号の方であっても住所地特例の対象になり、介護施設へ住所地を移動したとしても、入所する前に住んでいた市区町村が保険者となる
- みなし2号の方が65歳を迎えると第1号被保険者になり、65歳になったときに住んでいる市区町村へ、要介護認定の申請を行う必要がある
ということがあります。
みなし2号は生活保護制度と介護保険制度が関わり合うため、複雑なものとなっています。
みなし2号の方でわからないことや不安なことがあったら、市区町村の生活保護もしくは介護保険を担当している窓口へ相談を行いましょう。